死亡保険は、被保険者が死亡したら保険金が支払われる保険です。では、死亡は、被保険者が自殺した場合はどなるのでしょうか。
テレビの刑事ドラマでは事業に失敗して多額の借金を背負った夫が、保険金で借金を返済するため自殺する、あるいは、夫や妻に多額の死亡保険金を掛けて、自殺に見せかけて殺害する、いわゆる保険金殺人が行われるストーリーが定番となっておりますが、こうした場合、本当に保険金は支払われるのでしょうか。
保険金を狙った自殺者に多額の保険金を支払っていたのでは、保険会社はたまりませんよね。
商法には、被保険者が故意に自らの命を絶った場合には、保険会社は保険金支払いを免責されるという、「自殺免責」が定められております。これは、保険金目当てによる自殺前提の契約を防ぐためです。
これを文字通り解釈すれば、保険会社は自殺者に対しては保険金を支払う必要はありません。
しかし、実際は、生命保険会社と契約する場合、自殺免責には期間が設けられているのが普通のようです。
もし、自殺免責が未来永劫有効だと、何十年も保険料を支払ってきた夫が多額の借金を背負って自殺した場合、残された家族は大黒柱を失ってたちまち路頭に迷うことになるからです。
こうした事態を避けるため、自殺免責期間は通常1~3年程度となっております。すなわち、この期間が終了した後は、自殺であっても保険金の支払いが行われる可能性があります。
ただし、どのケースでも支払われるのではなく、長年大病を患って、病気を苦に自殺した場合、事前に保険会社に病気が知らされていない場合は、告知義務違反となって保険金支払いがなされない可能があります。
麻薬や覚せい剤などの薬物使用で錯乱して自殺した場合は、薬物使用自体が犯罪行為であるため、保険金の支払いを受けることは難しいようです。
今加入している保険は大丈夫ですか?